お客様への販売・勧誘にあたって / Invitation

代理店の権限

ご案内する保険商品について

2025年9月(改定)
株式会社ヤン

当社は、お客さまへ保険商品をご案内するにあたり、下記の通り販売方針を定めております。
【権限明示】

当社の損害保険募集人は、損害保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結の代理権及び告知受領権を有していますので、当社との間で有効に成立したご契約につきましては、損害保険会社と直接締結されたものとなります。

当社の生命保険募集人は、お客さまと生命保険会社の保険契約の締結の媒介を行う者であり、保険契約の締結の代理権はありません。
したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して生命保険会社が承諾したとき有効に成立します。 なお、当社の生命保険募集人には告知受領権はありません。